12月18日、東京地方裁判所にて伊藤詩織さん勝訴の判決が言い渡されました!
判決主文は次のとおりです。
1 被告は,原告に対し,330万円及びこれに対する平成27年4月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の本訴請求を棄却する。
3 被告の反訴請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,本訴反訴ともに,これを19分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
(原告=伊藤詩織さん、被告=山口敬之さん)